司法試験・予備試験関係のツイート まとめ(2)
「何が起きても変じゃない
そんな時代さ覚悟はできてる」*1
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前回のブログと同じ趣旨の、第2段です。
司法試験・予備試験に直接関係するツイートだけをまとめてみましたので、受験勉強の空き時間等にご笑覧ください。
よろしくお願いいたします。
1 憲法
○予想される出題形式に関して
令和2年司法試験論文憲法でも、架空の法案か条例案が出題され「法律家」としての解答が求められることが予想される
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年3月25日
「法曹」でも「弁護士」でも「訴訟代理人」でも「裁判官」でも「検察官」でも「研究者」でもなく、「法律家」である
「法律家」の意味は↓でご確認下さい
https://t.co/U3paHRksrB
○規制態様(の強さ)関係。審査基準の理由付けで必須
憲法論文で毎年聞かれるような論点だが、内容規制と内容中立規制の二分論の3つの根拠を再確認しよう
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年4月4日
考査委員の宍戸常寿先生の『憲法 解釈論の応用と展開 第2版 』(日本評論社、2014)136頁に書いてある。司法試験では法文上は内容規制のように見えて内容中立規制かどうかを検討させる問題がよく出る
○違憲審査基準の目的審査のポイント
司法試験受験生「違憲審査基準の目的審査の当てはめが上手く書けません。どうすれば…」
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年3月3日
回答「特に考査委員主査変更後(平成28年以降)は、採点実感や再現答案等に照らすと、目的審査の配点がやや上がったと思います。↓の本の第2章〔横大道聡先生〕3『目的審査における目的とは?』がおすすめです」 pic.twitter.com/0Lsn6HfwNy
○違憲審査基準(中間審査基準)の手段審査のポイント
司法試験受験生「中間審査基準の手段審査の実質的関連性のあてはめの要点は?」
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年3月3日
回答「①規制手段が規制目的実現のために役立たないものか
②役立つとしてもより緩やかな規制手段(LRA)があるか(←より強い規制を必要とする立法事実の不存在)
③LRAによる規制目的達成が事実により裏付けられているか」
○国家の基本権保護義務に関して (目的審査、手段審査の両方で書ける場合あり)
平成18年新司法試験論文式試験(憲法)では「健康の危害への警告は国家の任務に属すること」についての検討が求められた(出題趣旨2頁)。憲法前文には「日本国民は……われらの安全と生存を保持しようと決意」とある。
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年3月30日
令和3年司法試験の問題が透けて見えるようなニュースhttps://t.co/NZzmELb4By
ちなみに小山剛先生(令和2年司法試験考査委員)のテキストには、国家の基本権保護義務(被害者の基本的法益を加害者の侵害から保護する義務)についての比較的詳しい説明があります(作法3版129頁以下)。日本の憲法学では十分浸透していないが、独や欧人権裁判所では確立した判例法理とのこと(同130頁) pic.twitter.com/Mbcbt6eHgz
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年3月30日
○毎年危ない表現の自由関係。京大タテカン問題もあるので、屋外広告物条例事件は要精読
「屋外広告物条例」違反で逮捕、とのことですが、ビラ貼り禁止規定の合憲性が争われた大阪市屋外広告物条例事件(憲法判例百選7版55事件)は、令和2年司法試験論文憲法で活用すべきヤマ判例の1つ。大分県条例事件の方(56事件)も重要!
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年2月21日
新型ウイルス 中国人ひぼうのビラ電柱に https://t.co/WQN0ytrr1a
○選挙権関係は平成22年以降出題なし。本当に危険です。
選挙権(平成22年に一度出題)は令和2年司法試験論文憲法のヤマ
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年4月14日
選挙供託金訴訟(東京地判令和元年5月24日)は、在外国民選挙権訴訟最大判の厳格な審査基準を採らない合憲判決。法セミ2020年5月号120頁で柴田尭史先生が解説されています
過去問(H22)の答案例は↓のブログで
https://t.co/vTdKKfIar9 pic.twitter.com/ey1GpfEw3d
○信教の自由も潰しておこう。ちなみに、令和元年予備論文に活用する剣道実技拒否事件の検討は、判断過程審査の答案対策にもなります。
司法試験受験生「信教の自由って令和元年予備試験論文憲法で出たので今年(令和2年)は司法試験論文は出ないってことですよね?」
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年2月25日
回答「司法試験をなめてはいけません。信教の自由と政教分離は今年もちゃんと潰そう」
新型肺炎終息へ特別祈願 春日大社、新型インフル以来
https://t.co/aAjJIYcoRv
○令和2年司法試験論文は三段階審査「外し」かも…
令和2年司法試験考査委員会議(憲法)の予想
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年2月14日
A「保障、制約、正当化流れで書く答案、増えましたね」
B「何だかパターン化してますので、今年は制約の部分をひねって予備校が対応できないようにしましょう」
C「令和元年予備試験の論文のように…ですか?」
D「今回は司法試験でもそれでいきましょう」
入管法は、平成19年新司法試験論文行政法で出題。令和2年で出ると13年ぶり2回目。今回は、在留特別許可処分の非申請型義務付け訴訟(申請型は検討不要との誘導あるか)の訴訟要件、そして実体的違法事由が危険
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年2月18日
アフリカの17歳少女に在留許可 「退去強制は将来閉ざす」と地裁https://t.co/Ifn3oAHrve
出入国管理及び難民認定法(入管法)改正による外国人の新在留制度が2019(平成31)年4月にスタートしました。入管法は令和2年司法試験論文行政法のヤマ個別法です
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年2月18日
対策は、①平成19年新司と②北村和生先生(考査委員)ほか編・事例研究行政法3版427頁(問題17,横田光平先生)を潰すことです
○個別法予想その2(旅券法)
①有効期限5年の一般旅券の発給を申請したか、②10年のそれだったかで結論が異なる可能性もありそう。憲法違反はともかく、旅券法13条1項1号での拒否なので、①だと同項柱書に係る違法(裁量権逸脱濫用)の可能性もあるかと…
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年1月13日
「旅券発給拒否は憲法違反」安田純平さんが国を提訴https://t.co/h1myu6eBk4
この安田純平さんの旅券発給拒否処分の違法性の問題については、東京地判平成29年2月22日が参考になります
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年1月13日
本判決の裁判長は古田孝夫裁判官であり、元司法試験考査委員(平成30年、行政法)です。後輩の東京地裁判事で令和2年司法試験考査委員(行政法)の3名も、所内の勉強会等で検討した可能性も…
安田さんは
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年1月18日
①一般旅券発給拒否処分の取消し
②ー1(主位的請求)一般旅券発給の義務付け
②ー2(予備的請求)一般旅券(トルコを除く)発給の義務付け
を求めたようですね。取材に感謝
安田純平さんの奇策、外務省を追い詰める―パスポート発給拒否の法的根拠が崩壊(志葉玲) https://t.co/Qf4Ev0k35P
○住民訴訟関係。平成22年に出ていますので(憲法では平成24年に出題)、そろそろ危ないです
話題の香川県条例の件、条例20条に県が子どものネット・ゲーム依存症対策に関する実態調査を行うとあるので、①この調査費用に係る行政文書の情報公開請求→②住民監査請求→③住民訴訟提起(地方自治法242条の2第1項4号、損害賠償請求)で、③で憲法違反を争うのが最短ですかねhttps://t.co/5C0iypISYc
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年3月19日
3 その他
○答練の答案への添削コメント(答案練習会の復習)に関して
司法試験や予備試験の論文答練等で添削コメントが不当である場合も少しはあるだろう
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年3月16日
しかし、自分の答案の記述が基本書や論文等を不適切に短くするなどしたものだと、特にその記述が最新の見解や少数説等の場合には、添削(採点)者から「論理が飛んでいる」などとマイナス評価を受けるリスクがある(続)
そのため、一見、不当な添削コメントに見えても、自分で検証することが、合格するためには無難だろう
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年3月16日
主な検証方法は次の3つ
①再度基本書等の資料を見返す
②第三者(できれば合格者が良いが他の受験生等)に読んでもらう
③過去問で出た論点ならば上位再現答案等で要約の仕方を見て異同を確認する
○司法試験考査委員は「試験」についてどう考えているのか
司法試験考査委員「『試験』に関連したことを書いてみよう。……皆さんの間では,どうやって答案を書けばよいのか……あるいはどのような答案が評価されるのかという疑問が強いようだ」(宍戸常寿「答えるということ」法学教室475(2020年4月)号1頁)
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2020年3月26日
当職(書店にて)「え待って。この法学教室ください」 pic.twitter.com/9kgGLSJX4M
以上、少しでも参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
*1:Mr.Children「【es】~Theme of es~」『BOLERO』(TOY’S FACTORY、1997年)