【10連休突入】司法試験直前期! この再現答案を読んでおけ【憲法1通&行政法1通】
「『まわりの他人(ひと)は皆やってんの』 言い聞かせましょう
本当はすごいの持ってんぞ こういうの」*1
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10連休に入り、まさに司法試験(予備試験)の直前期ですが、受験生の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
直前期は忙しい!でも論文答案のレベルアップは図っておきたい、という方へ、オススメの再現答案をご紹介いたします。
憲法1通、行政法1通だけです。未読の方だけでなく既読の方も、下記の各視点から、もう一度くらい読んでおきましょう。新たな発見があるかもしれません。
1 憲法
平成30年司法試験合格者T.K.氏「公法系1位が教える!憲法の新傾向と対策」受験新報2019年5月号(819号)53~65頁の再現答案(60~64頁)
★特に参考になる(参考にしてほしい)ポイント
①答案の型(従来の3者の主張反論型ではない、2者の中立意見型)
③反論の割合(①とやや重なる点だが、形式的に「反論」と書いてある箇所のほか、「確かに」「しかし」スタイルで実質的に反論を書いている箇所にも注目されたい)
2 行政法
西口竜司弁護士ほか監修『平成30年度版(2019年対策) 司法試験 論文過去問パーフェクト ぶんせき本』(辰已法律研究所、2019年)112~116頁の公法系9位の再現答案
★特に参考になる(参考にしてほしい)ポイント
①設問1(2)の主張反論型の答案の型(114頁第2の2(1)・(2)の書き方)
②違法事由の規範部分の薄さ(だが要点は概ね掴んでいる)
③設問2の裁量権逸脱濫用の論点(当てはめ)における考慮事項(要考慮事項)を根拠法規・処分要件規定以外の規定(116頁では、条例の目的規定)から導き、当てはめを行っている点
ちなみに、行政法再現答案の③の点は、裁量否定の違法事由の場合であっても、根拠法規・処分要件規定以外の規定から、その趣旨(明示されておらず会話文等にヒントがある)や法令の目的(1条が明記されていない場合があり、その場合やはり会話文等にヒントがある)から、規範を導く論述をするときの参考になります。
特に近年は、この③の点で、大差がついているのではないかと思いますので、どうせ違法事由では差が付かないなどと考えないようにすることが大事でしょう。
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「理想はもうちょっと上……もう後に引けん」*2