あいちトリエンナーレ(表現の不自由展)補助金不交付問題と司法試験論文行政法
「みなさ~ん、何かにつけて自由、自由って言いますけど
別に自由はあなただけのものでも、楽なものでもありませんよー
自由への道は、時として辛く、寂しく、そして険しいのです」*1
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2019年10月19日の美術手帖の記事(拙稿)がヤフーニュースのサイト↓に掲載されました。
ご紹介いただき有り難く存じております。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191019-00000004-btecho-cul
「あいトリ」補助金不交付問題は県vs国の法廷闘争へ。今後の展開を行政法学者が解説
また、ヤフーニュースのサイトでは、どうやら記事の一部のみのご紹介ということで、全文は、こちらの美術手帖の(元の)サイト↓の方でご掲載いただいております。
https://bijutsutecho.com/magazine/insight/20747
「あいトリ」補助金不交付問題は県vs国の法廷闘争へ。今後の展開を行政法学者が解説
10月14日に閉幕した「あいちトリエンナーレ2019」について、文化庁が補助金を交付しない決定をした。このことに対し、弁護士で行政法学者でもある平裕介が係争問題についてまとめたブログを公開。ここではそのブログをもとに、「補助金適正化法」に基づく決定をめぐる訴訟の担当した経験から、今後ありうる展開を解説する。
文=平裕介
あいちトリエンナーレ2019の補助金不交付決定処分に関する行政法関係の論点を広く扱っていますので、司法試験受験生にもオススメの記事です(自分で言うのもアレですが・・・)。
それなりに長いですが、行政法の基礎知識を(例えば法学部や予備校の基礎講座などで)一通り学習された司法試験受験生であれば、意外とさっと読めてしまうレベルの内容ではないかなと思います。
今回のあいトリのような給付行政の事案は、確かに過去問の傾向に照らすと出題される確率が低いのですが(司法試験でも予備試験(論文)でも規制行政の事案の方が出やすい)、給付行政事案もそろそろ(論文で)出る頃ではないかなと思います。
ちなみに、国賠訴訟と取消訴訟の排他的管轄についての論点として、今回の補助金交付のような金銭の給付を目的とする行政処分につき、取消しまたは無効確認の判決を得なければ国家賠償請求をなしえないか(請求認容とならないのか)?というものがありますが、これは、司法試験(新司法試験)や予備試験では未出題の論点であり、最高裁判決もあるところです(H22・6・3(百選の判例)、H26・10・23)。
国賠は論文で出ないなどという神話あるいは都市伝説は(当たり前ですが)存在しないものと思いますし、上記論点も出題される可能性はありますので、それなりに確認しておくべきではないかなと思います。
令和元年の司法試験論文行政法の解説(ブログ↓)でも書きましたが、論文憲法だけではなく、論文行政法でも時事問題を参考にした出題がなされると思います。
そのため、受験生としても、あいちトリエンナーレ2019の問題にも、関心をもっておいた方がよいかもしれません。
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「恨んじゃいけない 妬んじゃいけない
You’re on the Freedom Train 潔く走れ」
「選んだレールの上にしかないもの
You’re on the Freedom Train それこそが自由」*2