平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ

主に司法試験と予備試験の論文式試験(憲法・行政法)に関する感想を書いています。

司法試験における表現の自由と名誉感情の利益の調整(1)

司法試験における表現の自由と名誉感情の利益の調整(1)

 

平成23年司法試験論文式試験公法系科目第1問(憲法)の出題趣旨1頁では,「本問における表現の自由の制約の合憲性をめぐって問われているのは,表現の自由とプライバシーの権利の調整である」(下線は筆者)とされている。

 

周知の事実と思われるが,表現の自由等の21条1項の問題は,概ね2年に1度の頻度で出題されていることから,平成29年司法試験論文憲法目でも,21条1項の出題を予想する者は多いだろう。

 

ちなみに,21条1項と対立関係にある人権ないし利益として登場しやすい条文は,上記23年の事案でもそうだが,13条後段である。

 

13条後段では,プライバシー権だけではなく,名誉権(基本的には社会的評価の低下に関わるケースで問題となるものといえる),名誉感情に関する利益(主に社会的評価が低下するとまでは通常言えない誹謗中傷等がなされるケースで問題となるものといえる[1])も保護される対象となりうる。

 

そこで,司法試験あるいは予備試験で今後出題が予想される架空の事案で,表現の自由と名誉感情の利益等の調整を図るケースについて少し考えてみることにする。[2]

 

 

202×年×月×日(日曜日)午後6時頃から約2時間,弁護士であるXは,首相官邸や国会議事堂の周辺で許可を得た上で,甲団体主催のデモ行進に参加し,集団行進をした。デモ行進の際,甲団体のZは,首相夫人A(国会議員や公務員ではない)が「私人」と称しているにもかかわらず,秘書官が9名もおり,多くの社会的な活動を行い(同活動は広く報道されている),そのために多額の公費を使っているとみられることや,財務省の土地払下げにAが不当に関与したことがおかしいなどとシュプレヒコールをするとともに,プラカードを掲げていた。そのプラカードには,Aの顔写真を拡大したものの上に,赤いペンで顔の部分に「×」(罰点)を書いた上で,Aの顔の上部に「『Aッキード』事件を許さない!』を書いた用紙が貼られていた

 

Xは,甲団体のZから,Xのような弁護士が弁護士バッジや目立つ腕章等を付けるなどしてデモに一緒に参加してもらうと,デモ行進の際に甲団体のメンバーらが警察官に違法ないし不当に逮捕されるリスクが低減するなどと言われ,甲団体の政治的意見等にも共感するところがあったことなどから,実際に弁護士バッジや目立つ腕章を付けてデモ行進に参加し,主にZの近くで歩いたり特定のスローガンを唱和したりしていた。

 

後日,Xは,Xの所属する事務所でY弁護士会からの封書を受け取った。封書を開けてみると,その中身は「懲戒請求書」であり,Xは驚いた。懲戒請求を行った者はAであり,懲戒請求がなされた理由は,次のようなものであった。

 

「弁護士Xは,Aの顔写真を拡大したものの上に,赤いペンでAの顔の部分に「×」(罰点)を書いた上で,「『Aッキード』事件を許さない!』とのプラカードを掲げていたZの横で行進をしていた。Zの行為は「私人」である首相夫人Aの名誉権及び名誉感情を著しく傷つけるものである。人の顔に赤く×を付けたり,過去の刑事事件の名前の一部に「A」を用いたりするというのは,Aとしては耐え難い苦痛を受ける行為である。確かに,Aはコメンテーター等でテレビ番組に出演することもあるため広く反論する機会はあるが,このことについては対抗言論が成り立たない問題というべきである。人の顔や名前を侮辱的あるいは名誉棄損的に使用してはならないことなど小中学校の『道徳』の時間で習うことではないか。Zのような大人が増えぬよう,やはり小中学校の『道徳』の時間を増やして『正しい教育』を徹底すべきである。

   そして,Xも,弁護士バッジを付け,目立つ腕章をして,Zの隣で行進するなどしており,客観的にみて,Zの行動に積極的に賛同する行為をしていたものであるから,弁護士の『品位を失うべき非行があった』(弁護士法56条)といえ,Xの属するY弁護士会は,Xに懲戒処分をすべきである。」

 

 

この懲戒請求を受け,Y弁護士会はXに懲戒処分としての戒告処分を行い(懲戒処分の手続は適法),Xが不服申立て[3]をするも日弁連は棄却裁決をした。

 

そこで,Xは,裁決取消しの訴えを提起し,Xの集会の自由や表現の自由憲法21条1項)を侵害する処分がなされた旨主張した。

 

なお,Xは,この戒告・裁決の違法を争うために,何十時間ないし何百時間という時間を割き,満足な仕事ができない日々が数年続いた上,他の弁護士に代理人になってもらうために着手金や中間金等を支払った。Xは,内心では,こんなことならばデモ行進などに参加しなければ良かったなどと弱気になり,訴訟係属中も,仲の良い弁護士などにはデモ行進への参加を控えた方が無難であるなどと話をしたりすることもあった。さらに,Xは懲戒処分を争う対応に時間を取られた結果,顧問先の拡大に係る営業行為もその一部については自粛せざるを得なくなったことに加え,家族・親族と過ごす時間も減ったことでそれが家族の不仲の要因にもなったことから,以後,二度とデモ行進には参加しないようになった。また,Xの事件はテレビや新聞,インターネットで報道された結果,他の弁護士の中にも萎縮する者が現れ,一部の弁護士らは,デモ行進に参加することに消極的になった。

 

Xの前記憲法上の主張は認められるか。原告Xの立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される被告側の反論との対立点を明確にしつつ,あなた自身の見解を述べなさい。

 

 

 

上記問題に関し,平成23年司法試験論文式試験公法系科目第1問(憲法)の出題趣旨2頁は,表現行為の「対象者が『公職にある人』や『著名人』という問題」であるか否かに言及する。

 

本問でも,この点は重要である。Aは,「公職にある人」ではないが,「著名人」(公人)であるといえるだろう。

 

 

長くなってしまったので,解説は後日とする[4]

 

 

 

[1] この点に関し,最近の判例(ただしインターネット上の表現行為に関するもの)として,東京地判平成25年12月20日LEX/DB25516985,東京地判平成28年2月9日LEX/DB25535351,東京地判平成28年6月7日LEX/DB25536717等参照。

[2] とはいえ,平成28年司法試験論文憲法では13条後段がメインで問われ,同年の予備試験論文憲法でも21条1項がメインで問われている。そこで,21条vs13条の事案は,基本的には平成30年以降での予想問題となるものと思われる。

[3] 本問とは関係がないが,平成26年,約50年ぶりに行政不服審査法が実質的な改正がなされ,平成28年改正法が施行された。この改正法をより積極的に活用することに関する考察を行ったものとして,拙稿「行政不服審査法活用のための『不当』性の基準」公法研究78号239頁(2016年)がある。なお,誰も引用してくれないために,やむを得ずステマ的な引用をする趣旨ではないことを念のため付言しておく。

[4] ただし,確約はできない。

 

 

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